
最近偽造パスポートの疑いがある人から在留資格(ビザ)の相談がありました。
日本人の配偶者等の在留資格を取得したいからと、在留資格認定証明書交付申請のご相談でした。
お話をお聞きすると、1回目に前夫と結婚して来日、数年後に離婚。
さらにその後にオーバーステイにより退去強制。
今回、新たに日本人と結婚したので来日したいそうです。
お話を進めていくと、前回退去強制されたパスポートと、今回申請するときのパスポートは異なるということなので、後日、メールでパスポートのコピーを送付することをお願いしました。
そして、後日メールが送られてきましたが、そこでおかしな点がありました。
2つのパスポートの生年月日と名前が異なるのです。
結婚したら名前が変更することはありますが、生年月日が異なることはあるばずがありません。
そこで私は、「生年月日が異なることはあり得ないので、詳しいご事情を教えてください」とお伝えしたのですが、その後、1ヶ月が経過してもご連絡はありませんでした。
相手からご連絡がないので、私のほうから、「先日お伝えした件はどうなりましたか?」とお聞きすると、「まだ聞いていません」と言われたので、「申し訳ありませんが、このような状況では当事務所ではお引き受けできません」と言い、今回は仕事をお引き受けしませんでした。
普通に考えて、1ヶ月が経過してもまだ聞けないというのはおかしなことです。
1ヶ月間まったく連絡を取れないのはあり得ません。
今回のケースは、1回目の来日で退去強制され、原則として日本に5年間上陸することができないので、2回目の来日は偽装結婚をして、偽造パスポートを使って上陸しようとしたのではないでしょうか。